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メタボ健診が義務化

メタボリックシンドロームというものが注目されてきましたが、国民が生活習慣病というものに意識を向け始めたのと同時に、国もメタボ対策に積極的に取り組み出しメタボ健診といわれる制度を設けました。
それは、すでにメタボリックシンドロームに陥っていたり、これから陥る可能性がある人が非常に増えてきたためで、平成27年度末までに対象者を25%減らすという数値目標を立て、「特定健康診査・特定保健指導」を平成20年4月からスタートしたのです。
一定の基準を超えた人には指導を受けることが義務化されます。





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メタボ健診は医療保険者によって

この指導の内容については、これまでの健康診断の内容とは基本的に違うもので、メタボリックシンドロームに陥りやすい40歳以上の医療保険加入者を対象として行なわれるものです。
俗にいうこのメタボ健診(特定健康診査・特定保健指導)は、自治体によって行われるのではなく、各健保組合などの医療保険者によって行われることがまず特徴としてあげられます。

メタボ健診の罰則・ペナルティ

このメタボ健診を受け、腹囲や血圧などの数値が基準値を上回ってしまうとメタボリック診断をされた人だけではなく、メタボリック前の予備軍といわれる人でも、医師や管理栄養士・保健士などから、特定保健指導を半年間受けることが義務化されます。
厚生労働省によると約2000万人がメタボ予備軍と見込まれているそうです。
そしてこのメタボ健診・指導から5年後に目標の達成評価が行なわれ、その達成率によって、各健保組合などの保険者が支払う「後期高齢者医療制度」の支援金が、最大で10%加減算されるという罰則(罰金)・ペナルティが用意されているのです。

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